はじめに
相続が発生した際、「財産をどのように分けるか」は家族間で大きな問題となることがあります。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産が分配されます。
しかし、遺言書の内容が特定の相続人にとって著しく不公平なものであった場合、相続人の間でトラブルが生じることも少なくありません。
こうした相続に関するルールとして、よく耳にするのが「法定相続分」と「遺留分」という二つの概念です。どちらも相続に関係する言葉ですが、その意味や役割は大きく異なります。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法によって定められた相続人ごとの遺産の取得割合のことです。
被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合に、この法定相続分に基づいて遺産が分割されます。
法定相続人の範囲と順位
まず、相続できる人(法定相続人)には順位があります。
| 順位 | 法定相続人 | 備考 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 常に相続人となる |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が死亡している場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 第1順位がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・2順位がいない場合 |
配偶者は常に相続人となり、上位順位の相続人がいる場合、下位順位の者は相続人にはなりません。
法定相続分の割合
法定相続分の具体的な割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | 子全員で1/2(均等に分割) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 2/3 | 父母全員で1/3(均等に分割) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4(均等に分割) |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人となる場合、妻が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつというのが法定相続分となります。
法定相続分はあくまでも「目安」
重要なのは、法定相続分はあくまでも遺産分割の際の目安であるという点です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。
また、被相続人が遺言書によって法定相続分とは異なる分割方法を指定することもできます。
つまり、法定相続分は強制的に守らなければならないルールではなく、遺言や相続人間の合意がない場合に適用される「デフォルトの基準」といえます。
遺留分とは
一方、遺留分とは、一定の相続人に対して民法が保障する最低限の遺産取得割合のことです。
被相続人は遺言書によって自由に財産を処分する権利を持っています。
しかし、その自由を完全に認めてしまうと、たとえば「財産の全部を愛人に渡す」「長男にすべて相続させる」といった遺言によって、他の家族が一切の財産を受け取れなくなる事態が生じます。
そのような不公平を防ぐために設けられたのが遺留分という制度です。
遺留分を持つ相続人
遺留分が認められているのは、以下の相続人に限られます。
– 配偶者
– 子(直系卑属)
– 父母(直系尊属)
注意すべき点は、兄弟姉妹には遺留分が認められていないことです。
これは、兄弟姉妹は被相続人と生計を共にするケースが少なく、財産形成への貢献度が低いと考えられているためです。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分の割合を基に計算されます。
| 相続人の状況 | 遺留分の総額(遺産全体に対して) |
| 直系尊属のみが相続人 | 遺産の1/3 |
| 上記以外の場合 | 遺産の1/2 |
各相続人の遺留分は、この総額に法定相続分の割合を掛けて算出します。
【具体例】
夫が亡くなり、妻と子ども2人(長男・長女)が相続人で、遺産総額が6,000万円の場合。
– 遺留分の総額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
– 妻の遺留分:3,000万円 × 1/2(法定相続分)= 1,500万円
– 長男の遺留分:3,000万円 × 1/4(法定相続分)= 750万円
– 長女の遺留分:3,000万円 × 1/4(法定相続分)= 750万円
もし遺言書によって長男に全財産を相続させると書かれていた場合、妻・長女はそれぞれの遺留分(1,500万円・750万円)を長男に対して請求することができます。
遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害した相手方に対して金銭の支払いを請求することができます(2019年の民法改正以降、現物返還ではなく金銭による請求が原則となりました)。
ただし、この権利には時効があり、遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年が経過すると消滅します。
請求を検討している方は、早めに行動することが大切です。
法定相続分と遺留分の主な違い
ここで、両者の違いを改めて整理します。
| 比較項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 目的 | 遺産分割の基準を示す | 最低限の取得割合を保障する |
| 強制力 | なし(遺言や合意で変更可能) | あり(遺言でも侵害できない) |
| 対象者 | すべての法定相続人 | 配偶者・子・父母(兄弟姉妹は対象外) |
| 割合 | 相続人の組み合わせにより異なる | 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3) |
| 請求方法 | 遺産分割協議・調停・審判 | 遺留分侵害額請求権の行使 |
最大の違いは強制力の有無です。法定相続分は遺言や相続人間の合意によって自由に変更できますが、遺留分は遺言によっても奪うことができない権利です。
相続対策における実務上の注意点
相続税の申告や遺産分割の実務においては、法定相続分と遺留分を正しく理解することが非常に重要です。
特に以下の点には注意が必要です。
生前贈与も遺留分の計算対象になる場合がある
相続開始前10年以内に行われた相続人への生前贈与は、遺留分の計算において遺産に加算されることがあります(特別受益の持ち戻し)。
生前に特定の子どもに多額の贈与を行った場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
遺言書の作成時は遺留分への配慮が不可欠
相続争いを避けるためにも、遺言書を作成する際は各相続人の遺留分を侵害しない内容にすることが理想的です。
もし遺留分を侵害する内容にせざるを得ない場合は、その理由を付言事項として記しておくことも有効です。
遺留分の放棄も可能
相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分を事前に放棄することができます。
円滑な事業承継などを目的として活用されるケースがあります。
おわりに
法定相続分は「遺産分割の目安となる基準」であり、遺留分は「相続人が最低限受け取ることのできる権利」です。
この二つの概念を正しく理解することは、遺産分割トラブルを防ぐうえで欠かせません。
相続はご家族の大切な問題です。遺言書の作成や相続対策についてお悩みの方は、ぜひ一度、専門家である税理士や弁護士にご相談ください。
適切なアドバイスを受けることで、大切な財産を円満に引き継ぐことができます。