はじめに
相続が発生した際、「うちは大した財産がないから相続税はかからないだろう」「申告なんて面倒だからしなくていい」と思われる方も少なくありません。
しかし、相続税には申告をしなければ受けられない重要な控除・特例が存在します。これらを知らずに申告を怠ってしまうと、本来支払わなくてよかった税金を納めることになったり、大きな損をしてしまうケースがあります。
本コラムでは、相続税申告をしなければ受けられない主な控除・特例について詳しく解説します。
相続が発生した際には、ぜひ参考にしてください。
そもそも相続税の申告が必要なケースとは?
相続税の申告が必要となるのは、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
財産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
しかし、財産総額が基礎控除額以下であっても、以下でご紹介する特例を使うことで結果的に税額がゼロになる場合でも申告が必要なケースがあります。
この点が非常に重要なポイントです。
申告しないと受けられない主な控除・特例
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配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減は、相続税における最も代表的な特例のひとつです。
被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続した財産について、以下のいずれか多い金額まで相続税がかからないという非常に有利な制度です。
– 1億6,000万円
– 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、相続税は一切かかりません。
また、それ以上の財産であっても、法定相続分の範囲内であれば課税されません。
この特例は非常に強力ですが、必ず相続税の申告書を提出しなければ適用を受けることができません。
たとえ配偶者の税額軽減を使えば税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は必須です。申告を怠ると、この特例が認められず、多額の相続税が課されてしまう可能性があります。
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小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた自宅や、事業に使っていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
主な適用パターンと減額割合は以下のとおりです。
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等(自宅の土地) | 330㎡ | 80%減 |
| 特定事業用宅地等(事業用の土地) | 400㎡ | 80%減 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸用の土地) | 200㎡ | 50%減 |
たとえば、評価額が5,000万円の自宅の土地(330㎡以内)であれば、この特例を適用することで評価額が1,000万円にまで減額されます。
土地の評価が大きく下がることで、相続税の課税対象財産が基礎控除額以下になり、結果として相続税がゼロになるケースも珍しくありません。
しかしこの特例も、相続税の申告書を期限内に提出することが適用の絶対条件です。
申告を行わなければ、どれだけ条件を満たしていても特例は適用されません。
また、適用要件も細かく定められているため、専門家への相談が不可欠です。
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非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除
中小企業のオーナーが亡くなった場合、後継者が非上場株式を相続すると、その評価額が高額になり、多額の相続税が課されることがあります。
これが原因で事業継続が困難になるケースもあります。
そこで設けられているのが「非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除制度(事業承継税制)」です。
この制度を適用すると、一定の要件を満たした場合に、非上場株式に係る相続税の全部または一部の納税が猶予・免除されます。
この制度も申告が前提となっており、適用を受けるためには期限内の申告書提出が必要です。
さらに、都道府県知事の認定など、事前の手続きが必要となる場合もあるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。
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農地の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から農地を相続した場合に、一定の要件を満たすことで相続税の納税が猶予される制度です。
農業後継者が農地を引き継いで農業を継続する場合に適用されます。
この特例も期限内の申告と、所定の手続きが必要です。
申告なしでは適用されないため、農地を相続する場合には注意が必要です。
まとめ
相続税の控除・特例は、申告をして初めて効力を発揮するものが数多くあります。
特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用することで相続税が大幅に軽減されたり、ゼロになったりするケースも多く、活用しないのは非常にもったいないと言えます。
相続税の申告は、期限内に正確に行うことが何より重要です。