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2026.06.03

 数次相続とは?知っておくべき注意点と対策

 はじめに

内閣府の調べによると2025年の高齢化率(総人口に占める65歳以上の人口)は29.3%と高くなっています。

このような現代においては、親の相続手続きが完了しないうちに子が亡くなるという状況が増えており、税理士や司法書士などの専門家に相談されるケースも年々増加しています。

このような事態を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。

今回は、数次相続の基本的な概念から、実務上の注意点、そして相続税申告における具体的な対策まで、わかりやすく解説いたします。

 数次相続とは

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きが完了しないうちに、相続人の一人が亡くなり、二度目の相続(二次相続)が発生することを指します。

 具体的なイメージ

例えば、父親(被相続人)が亡くなり、母親・長男・長女の3人が相続人となったとします。

その後、遺産分割協議が終わらないうちに長男が亡くなった場合、長男の相続分は長男の相続人(長男の妻や子など)に引き継がれます。

この結果、父親の遺産分割協議に、長男の相続人が加わって話し合いを進めなければならなくなります。

これが数次相続の基本的な構造であり、関係者が増えることで手続きが一気に複雑になります。

 数次相続で気を付けるべき主な注意点

  1. 遺産分割協議が複雑になる

数次相続が発生した場合、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人も参加しなければなりません。

例えば、先ほどの例では、父親の遺産分割協議に参加するのは「母親・長女・長男の妻・長男の子」という構成になります。

長男が亡くなっているため、長男の立場は長男の相続人たちが引き継ぐことになるのです。

この場合、全員の合意が必要であるため、関係者が多くなればなるほど話し合いが難しくなります。

特に、長男の妻と母親・長女の間に人間関係上の問題がある場合には、協議が難航するケースも珍しくありません。

  1. 相続税の申告期限に注意が必要

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

数次相続の場合、一次相続の申告と二次相続の申告、それぞれに申告期限があります。

特に注意が必要なのは、一次相続の申告期限が、二次相続の発生によって影響を受けることです。

一次相続の手続きが完了していない段階で二次相続が発生した場合、二次相続の相続人が一次相続の申告義務を引き継ぐことになります。

期限を把握せずに放置していると、延滞税や加算税が課される可能性があるため、早急に専門家へ相談することをお勧めします。

  1. 相次相続控除の活用を忘れずに

数次相続と混同されやすい言葉に「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」があります。

これは、数次相続とは異なる概念ですが、非常に重要な税務上の制度です。

相次相続控除とは、10年以内に相続が2回以上発生した場合に、二次相続の相続税から一定額を控除できる制度です。

一次相続で多額の相続税を納めた後、短期間で二次相続が発生した場合、再び多額の相続税が課されるのは二重課税に近い不利益が生じます。

この不公平を緩和するために設けられた控除制度です。

控除を受けられるのは以下のすべてに当てはまる人です。

・被相続人(二次相続)の相続人であること

・その相続の開始前10年以内に開始した相続(一次相続)により被相続人が財産を取得していること

・その相続の開始前10年以内に開始した相続(一次相続)により取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されたこと

控除額は、一次相続から二次相続までの経過年数に応じて計算され、経過年数が短いほど控除額が大きくなります。

この制度を見落とすと、相続税を過大に納付してしまう可能性がありますので、必ず確認するようにしましょう。

  1. 不動産の名義変更(相続登記)が滞るリスク

数次相続が発生した場合、不動産の相続登記(名義変更)も複雑になります。

2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければ過料(10万円以下)が課される可能性があります。

数次相続の場合、一次相続と二次相続をまとめて登記することも可能なケースがありますが、法務局への申請内容が複雑になるため、司法書士との連携が不可欠です。

  1. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用に注意

相続税において、配偶者が相続する場合には「配偶者の税額軽減」という大きな優遇措置があります。

具体的には、配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分以下であれば、相続税がかからないという制度です。

しかし、数次相続の観点では、一次相続で配偶者控除を最大限活用しすぎると、二次相続の税負担が大きくなるという点に注意が必要です。

一次相続で配偶者がすべての財産を相続した場合、二次相続(配偶者が亡くなったとき)には配偶者控除が使えないため、多額の相続税が発生するリスクがあります。

一次相続・二次相続をトータルで試算した上で、最適な遺産分割を検討することが、相続税対策において非常に重要なポイントです。

  1. 遺言書の有無を必ず確認する

数次相続の場合、一次相続の被相続人だけでなく、二次相続の被相続人(途中で亡くなった相続人)の遺言書の有無も確認が必要です。

遺言書が存在する場合、その内容によって相続の進め方が大きく変わります。

遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言など)によっては、家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合もあります。

こうした手続きには時間がかかることもあるため、早めに確認を進めることが大切です。

まとめ

数次相続は、現代の高齢化社会において決して珍しいケースではなくなってきています。

手続きが複雑になるほど、期限の管理ミスや税務上の見落とし、相続人間のトラブルが生じやすくなります。

数次相続における主な注意点を改めて整理すると、以下の通りです。

・遺産分割協議には二次相続の相続人も参加が必要

・相続税の申告期限は一次・二次それぞれ管理が必要

・相次相続控除の適用を忘れずに確認する

・相続登記の義務化に対応し、早期に手続きを進める

・一次・二次相続をトータルで考えた遺産分割の検討

・遺言書の有無と内容を早めに確認する

数次相続の手続きは、税理士・司法書士・弁護士など複数の専門家が連携して対応することが求められます。

「まだ大丈夫」と後回しにせず、相続が発生した段階で早めにご相談いただくことが、最善の対策につながります。

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