コラム
column
2026.06.19

相続税申告と特別受益について

 はじめに

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかは、遺族にとって非常に重要な問題です。

法律上は、相続人それぞれに「法定相続分」という取り分が定められていますが、現実には生前に特定の相続人だけが多くの財産を受け取っているケースも少なくありません。

このような不公平を是正するための仕組みが「特別受益」です。

特別受益は、相続税申告においても深く関わってくる概念であり、正しく理解しておかないと、遺産分割でのトラブルや税務申告の誤りにつながることがあります。

本コラムでは、特別受益の基本的な考え方から、相続税申告との関係、実務上の注意点までをわかりやすく解説します。

 特別受益とは何か

 基本的な概念

特別受益とは、共同相続人のうち特定の人が、被相続人から生前または遺言によって特別に受けた利益のことをいいます。

民法第903条に規定されており、相続人間の公平を確保することを目的としています。

特別受益に該当するものとして、民法では以下の3つを挙げています。

1. 遺贈:遺言によって財産を受け取ること
2. 婚姻・養子縁組のための贈与:結婚や養子縁組の際に受けた持参金・支度金など
3. 生計の資本としての贈与:独立・開業資金、住宅取得資金、学費(特に高額なもの)など

2.3については扶養の範囲を超える多額の贈与が対象となります。

単なる生活の援助などは扶養の範囲となるため、特別受益には該当しません。

 特別受益の「持戻し」

特別受益がある場合、その金額を相続財産に「持ち戻して」計算するのが原則です。

これを「特別受益の持戻し」といいます。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益の合計額

このみなし相続財産(相続税法上のみなし財産とは異なります)をもとに各相続人の法定相続分を算出し、そこから特別受益を受けた相続人の取り分を差し引くことで、最終的な遺産分割額が決まります。

【計算例】
 相続財産:5,000万円
 長男への生前贈与(住宅取得資金):1,000万円
 相続人:長男・次男の2名(法定相続分は各1/2)

みなし相続財産 = 5,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円

|

相続人 法定相続分(1/2) 特別受益 実際の取り分
長男 3,000万円 △1,000万円 2,000万円
次男 3,000万円 0円 3,000万円

 

このように持戻し計算を行うことで、相続人間の公平が図られます。

 特別受益の持戻し免除

民法では、被相続人が「持戻し免除の意思表示」をすることができると定められています。

つまり、被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」という意思を示した場合には、持戻しの計算から除外されます。

この意思表示は、必ずしも書面でなくても認められる場合がありますが、後のトラブルを防ぐためにも遺言書に明記しておくことが望ましいといえます。

また、2019年の民法改正により、「婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与・遺贈」については、原則として持戻し免除の意思表示があったものとみなされるようになりました。

これにより、長年連れ添った配偶者が自宅を贈与・遺贈されても、その分だけ他の財産の取り分が減るという事態が緩和されています。

 

 相続税申告における特別受益の取り扱い

ここで注意が必要なのは、民法上の特別受益と相続税法上の取り扱いは必ずしも一致しないという点です。

 生前贈与加算との関係

相続税法では、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた贈与財産は、相続税の計算上、相続財産に加算されます。

これを「生前贈与加算」といいます。

2024年以降の税制改正により、加算対象期間は従来の「相続開始前3年間」から段階的に7年間へと延長されています(2031年以降は完全に7年間となります)。

この生前贈与加算の対象となる贈与と、民法上の特別受益に該当する贈与は、重なる部分もありますが、完全に同じではありません。

 

項目 民法上の特別受益 相続税法上の生前贈与加算
対象期間 期間制限なし(原則)、相続開始から10年 相続開始前3〜7年
対象者 相続人のみ 相続人・受遺者
目的 相続人間の公平 課税の公平・税負担の調整

 相続時精算課税制度との関係

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産は、相続税の申告の際に必ず相続財産に加算されます。

実務上の注意点

 特別受益の認定をめぐるトラブル

特別受益の認定においては、「何が特別受益に当たるか」をめぐって相続人間で意見が対立するケースが少なくありません。

特に以下のようなケースでは判断が難しくなります。

1. 教育費の扱い:大学の学費など通常の教育費は特別受益に当たらないとされていますが、高額な留学費用や大学院の費用などはケースバイケースで判断されます。
2. 生活援助の扱い:長年にわたる生活費の援助が特別受益となるかは、その金額や事情によります。
3. 事業資金の援助:経営者の後継者へ行った事業資金の提供は、特別受益となる可能性が高いといえます。

証拠の重要性

特別受益があったかどうかを証明するためには、通帳の記録、贈与契約書などの客観的な証拠が重要になります。

「もらった」「もらっていない」という水掛け論にならないよう、生前から記録を残しておくことが大切です。

 税理士・弁護士との連携

特別受益は、民法(遺産分割)と税法(相続税申告)の両方に関わる複雑な問題です。

遺産分割協議の内容が相続税申告に影響を与えることもあるため、相続税申告を行う税理士と、遺産分割をサポートする弁護士が連携して対応することが望ましいといえます。

おわりに

特別受益は、相続人間の公平を守るために重要な制度ですが、その認定や計算は複雑で、相続税申告にも多方面から影響を及ぼします。

生前贈与を行っている場合や、過去に特定の相続人へ多額の資金援助をしたことがある場合には、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

 

CONTACT

無料相談はこちら

クリニックに強い税理士なので、
医療特有の制度や税務を考慮した提案が可能です。

  • 経営相談
  • 事業承継
  • 相続対策

無料相談はこちら

クリニックの経営相談、相続対策、事業承継ならお任せください。

クレド税理士事務所

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9−5 NLC新大阪ビル7階