コラム
column
2026.08.13

 相続前の出金について~知っておきたい預金引き出しの注意点~

 はじめに

「親が亡くなる前に、入院費用や生活費のために預金を引き出した」「葬儀費用に充てるために亡くなった直後に口座からお金を下ろした」——このような経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。一見、ごく自然な行為に思えますが、相続税申告や相続手続きにおいては、相続前後の預金の動きは非常に重要なポイントとなります。

税務署も特に注意深くチェックする項目の一つであり、適切な対応を怠ると、思わぬトラブルに発展することがあります。

今回は、相続前の預金引き出しに関する注意点や、貸金庫の取り扱いについて詳しく解説いたします。

 1. なぜ相続前の出金が問題になるのか

相続税の申告においては、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産をすべて正確に申告する必要があります。

現金・預金もその対象であり、相続開始時点(亡くなった日)における残高が相続財産として計上されます。

ところが、死亡前後に大きな出金があった場合、その資金がどこへ消えたのかが問題となります。

税務署は金融機関から被相続人の口座の入出金履歴を調査する権限を持っており、特に亡くなる前の数年間(通常は過去5〜10年分)の取引明細を調べることが一般的です。

引き出されたお金が、

– 実際に生活費や医療費などに使われたのか
– 相続人が受け取っているにもかかわらず申告していないのか

この点が明確でないと、申告漏れや隠蔽とみなされ、追徴課税のリスクが生じます。

2. 税務調査で特にチェックされるポイント

税務署が相続前の出金について確認する主なポイントは以下の通りです。

 ① 多額の現金引き出し

死亡前の一定期間に、数十万円~数百万円単位で繰り返し現金が引き出されているケースは、税務調査で必ずといっていいほど確認されます。

「療養中で外出もできないのに、なぜ多額の現金引き出しがあるのか」という点が疑問視されます。

② 定期預金の解約

死亡直前に定期預金が解約されているケースも要注意です。

解約後の資金の使途が不明確な場合、申告漏れと判断されることがあります。

 ③ 名義預金の問題

被相続人が、子や孫の名義で預金を積み立てていたいわゆる「名義預金」は、実質的に被相続人の財産とみなされる場合があります。

相続前に引き出されていても、相続財産として申告しなければならないケースがあります。

 3. 相続前の出金への正しい対応

① 領収書・記録の保管が最重要

引き出したお金の使途を証明できる領収書・レシート・メモ等の記録を必ず保管してください。

例えば、以下のようなものが証明資料となります。

– 医療費・介護費用:医療機関や介護施設からの領収書
– 生活費:日常的な出金であることを示す通帳の流れ
– 葬儀費用:葬儀社からの請求書・領収書(被相続人の葬儀費用として使用した場合は相続開始時はその金額があったものとして申告しなければいけません)

金額が大きければ大きいほど、使途を明確にしておくことが重要です。

 ② 使途不明金は原則として相続財産に計上する

引き出した資金の使途が不明な場合は、「手許現金」として相続財産に含めて申告するのが原則です。使ってしまったからといって申告しなくてよいわけではありません。

特に、誰が引き出したのかが明確でない場合は、税理士と相談のうえ、慎重に対応する必要があります。

 ③ 相続人への生前贈与との区別

「被相続人の意思で子どもにお金を渡していた」という場合、それが贈与に該当するのか、それとも被相続人のために使った費用なのかを明確にする必要があります。

贈与の場合は年間110万円を超えると贈与税の申告が必要になりますし、相続開始前3年以内(2024年以降の贈与については段階的に7年以内へ延長)の贈与は相続財産に加算されます。

4. 貸金庫の取り扱いについて

相続においては、貸金庫の存在も非常に重要です。

被相続人が金融機関の貸金庫を契約していた場合、その中には現金・有価証券・不動産の権利書・保険証券・遺言書など、重要な財産や書類が保管されていることがあります。

 ① 死亡後の貸金庫の取り扱い

被相続人が死亡すると、金融機関は貸金庫の単独開扉を原則禁止します。

これは、相続財産の散逸を防ぐための措置です。

開扉するためには、相続人全員の同意(または遺産分割協議書・遺言書)と所定の手続きが必要となります。

金融機関によって手続きが異なりますので、事前に確認することが大切です。

 ② 貸金庫内の現金・有価証券は相続財産

貸金庫の中に現金や有価証券が入っていた場合、それらはすべて相続財産として申告しなければなりません。

「貸金庫の中身は誰も知らないから申告しなくてもよい」と考えるのは誤りです。

税務調査では、金融機関への照会により貸金庫の存在が発覚することがありますし、貸金庫の使用料の支払い記録なども調査対象となります。

③ 開扉時の立会いと記録

貸金庫を開ける際には、相続人全員または代理人が立ち会い、内容物をリスト化・写真撮影しておくことをお勧めします。

後日、「貸金庫に何が入っていたか」をめぐって相続人間でトラブルになるケースも少なくないため、開扉の記録をしっかり残しておくことが重要です。

 ④ 遺言書が入っていた場合

貸金庫の中に自筆証書遺言が入っていた場合は、開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認を経ずに開封した場合は5万円以下の過料が科される場合がありますので、注意が必要です。

なお、法務局で保管されている「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は検認不要です。

 5. 相続前に引き出しをするリスクと適法な活用

相続前の出金がすべて問題になるわけではありません。

例えば、任意後見や法定後見の制度を活用し、後見人が被相続人の意思と利益のために正当に財産管理を行っている場合は、適切な出金として認められます。

また、生前から計画的な資産移転(贈与・信託の活用等)を行うことで、合法的に相続税対策を講じることも可能です。

ただし、これらは専門家のアドバイスのもと、適切な手続きを踏んで行う必要があります。

「税金を減らしたいから出金する」という安易な考えは、後に重加算税などのペナルティを招くことになりかねません。

 まとめ

相続前後の預金の動きは、税務調査で最も注目されるポイントの一つです。

引き出したお金の使途を証明できる書類を保管すること、使途不明金は相続財産として申告すること、そして貸金庫の内容物も漏れなく申告することが基本的な対応となります。

「相続前に引き出しておけば税金がかからない」という誤った認識は、思わぬ税務トラブルを引き起こします。

被相続人の財産管理や相続前の出金について不安がある場合は、早めに税理士にご相談ください。

適切なアドバイスのもとで、円滑な相続手続きを進めることが、相続人の皆さまにとって最善の道です。

 

CONTACT

無料相談はこちら

クリニックに強い税理士なので、
医療特有の制度や税務を考慮した提案が可能です。

  • 経営相談
  • 事業承継
  • 相続対策

無料相談はこちら

クリニックの経営相談、相続対策、事業承継ならお任せください。

クレド税理士事務所

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9−5 NLC新大阪ビル7階