コラム
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2026.10.21

相続税申告における調停の成立と更正の請求について

 はじめに

相続が発生した後、遺産分割をめぐって相続人間で争いが生じることは珍しくありません。

話し合いがまとまらず、家庭裁判所の遺産分割調停に進むケースも多く見られます。

ここで大きな問題となるのが、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに調停が成立しない場合の税務上の取扱いです。

調停が長期化すると、申告期限までに遺産分割が確定しないまま、税務申告をしなければなりません。

本コラムでは、調停成立の前後で必要となる手続きと、各手続きの期限について、実務の観点から解説します。

 1. 申告期限までに遺産分割が確定しない場合の基本的な流れ

(1) 未分割での申告(法定相続分による申告)

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

この期限までに遺産分割が成立していない場合でも、申告義務は免除されません。

この場合、各相続人が民法の規定による相続分(法定相続分)で遺産を取得したものとして、いったん相続税を計算し、申告・納付を行います。

これを「未分割申告」といいます。

(2) 未分割申告の主なデメリット

未分割の状態で申告すると、次の特例を適用できません。

適用できない主な特例 内容
配偶者の税額軽減 配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6,000万円まで非課税となる制度 
小規模宅地等の特例 居住用・事業用宅地の評価額を最大80%減額する制度

これらの特例が使えないため、一時的に税額が高額になり、納税資金の負担が重くなる点に注意が必要です。

2. 「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出

上記のデメリットを回避するため、未分割申告の際には「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出します。

– 提出期限:相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
– 効果:申告期限から3年以内に分割が成立すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を、更正の請求によって適用できる

この書類を提出しておかないと、後日分割が成立しても特例の適用が受けられない可能性があるため、必ず申告時に添付することが重要です。

 3年以内に分割できない場合

申告期限から3年を経過しても分割できない「やむを得ない事情」がある場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。

訴訟や調停が継続中であることは、このやむを得ない事情に該当する典型例です。

承認を受けた場合、その事情が消滅した日の翌日から4か月以内に分割が行われれば、特例の適用を受けられます。

 3. 調停成立後の「更正の請求」

 (1) 更正の請求とは

調停が成立し、遺産の取得者や取得額が確定した場合、当初の未分割申告で納めた相続税を、実際の分割内容に基づく金額に是正する必要があります。

納めすぎた税金の還付を求める手続きが更正の請求です。

 (2) 更正の請求の期限

調停成立に伴う更正の請求は、次の期限内に行います。

事由 更正の請求ができる期限
未分割だった遺産が分割された場合(分割見込書提出済み) 分割が成立した日の翌日から4か月以内
調停・審判などで申告時の前提が変わった場合(後発的事由) その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内
通常の更正の請求 申告期限から5年以内(※)

※令和5年度税制改正により、法定申告期限から5年以内となっています。

実務上、調停が成立した場合は「分割が成立した日の翌日から4か月以内」が最も重要な期限となります。

調停調書の作成日や審判の確定日が起算点となるため、日付を正確に確認することが大切です。

(3) 更正の請求で適用できる特例

更正の請求により、次のような是正が可能です。

1. 配偶者の税額軽減の適用:配偶者が実際に取得した財産に応じた税額軽減を受けられる
2. 小規模宅地等の特例の適用:宅地を取得した相続人が要件を満たせば、評価減が適用される
3. 各相続人の納付税額の再計算:法定相続分ではなく、実際の取得額に基づく税額に是正される

 4. 追加納税(修正申告)が必要となるケース

調停の結果、法定相続分よりも多くの財産を取得することになった相続人は、追加で相続税を納める必要が生じる場合があります。

– 修正申告の期限:法律上の期限は明確に定められていませんが、調停成立後は速やかに行うことが望ましい

ただし、延滞税(利子税)が生じる場合があります

なお、更正の請求により還付を受ける人と、修正申告により追加納税を行う人が混在することが一般的です。

相続人全員で足並みをそろえて手続きを進めることが、スムーズな解決につながります。

 5. 調停が成立する場合の実務上の注意点

 (1) 調停調書の内容を税務の観点で確認する

調停の席上では、遺産分割の内容が口頭で合意されますが、調停調書の記載内容が税務上の取扱いに影響します。

次の点は事前に確認しておくとよいでしょう。

– 取得する財産の特定(不動産の地番、預貯金の口座など)が明確か
– 代償分割(金銭で調整する方式)の場合、代償金額が明記されているか
– 小規模宅地等の特例の適用要件(取得者、居住・事業継続の要件)を満たしているか

 (2) 相続税の専門家の関与

調停が進行している段階から、税理士に相談しておくことをお勧めします。

– 未分割申告のための財産評価・税額計算
– 分割見込書の作成・提出
– 調停成立後の更正の請求や修正申告の準備

調停の和解案が出た段階で、税負担のシミュレーションを行っておけば、税金面で有利な分割案を調停の場で提案できる可能性もあります。

 6. 手続き期限の一覧

手続き 期限
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10か月以内
分割見込書の提出 上記申告期限までに申告書へ添付
特例適用のための分割成立 申告期限から3年以内(やむを得ない事情がある場合は承認申請により延長可)
承認申請書の提出 申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内
更正の請求 分割成立の日の翌日から4か月以内
修正申告 調停成立後、速やかに

 おわりに

相続税申告において、調停が成立していない状況での対応は、「未分割申告→分割見込書の提出→調停成立→更正の請求」という流れが基本となります。

各ステップには厳格な期限があり、期限を過ぎると配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられなくなるおそれがあります。

特に、調停が長引いた場合には、申告期限から3年という一つの節目を意識する必要があります。

調停の進捗状況を常に把握し、必要な承認申請を忘れずに行うことが大切です。

 

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