持分あり医療法人の場合、医療法人の持分をどう扱うかが大きな課題となります。
持分は相続財産となり、相続税の対象となるため、計画的な対策が必要です。
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持分の贈与または売却
持分を後継者に贈与する、あるいは売却することで、後継者が法人経営に参画できる体制を構築します。これにより、持分を相続財産として残さない形で法人承継(継承)をスムーズに行うことができます。
持分を贈与するか、売却するかについては、その時期や価額によって適切な方法が違ってきますので、しっかりと個別事情を勘案します。
当事務所では、持分の正確な計算を行い、どのように後継者に承継(継承)していくことが最も有利かのご提案が可能です。
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持分評価額の引き下げ対策
相続時の持分の評価額が高いと、相続税が増加することになります。事前に財務調整を行い、評価額を適正に引き下げることで、相続税負担を軽減することが可能です。
例えば、役員報酬の調整、退職金の支給など、クリニック(診療所)の利益を下げることにより、一時的に評価額を抑えることも可能性です。
当事務所では、クリニック(診療所)の経営に支障をきたさない範囲で評価額の圧縮の方法をご提案することが可能です。
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医療法人の持分なし法人化(持分なし医療法人への移行)
持分あり医療法人の最大の課題である相続時の税負担を回避するため、持分なし医療法人への移行を検討することも有効です。
持分なし法人化により、持分相続の問題を根本的に解消し、法人の安定した経営を確保します。ただし、持分なし医療法人への移行については、大きなハードルがありますので、慎重に検討を行う必要があります。
当事務所では、持分なし医療法人化のメリットやデメリットの洗い出し、また、手続きの代行を行うことが可能です。
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持分あり医療法人の事業承継(継承)をお考えの方は、まずはクリニック(診療所)の持分の評価額がいくらになっているのかを専門家を通して確認いただく必要があります。当事務所においては、持分あり医療法人の事業承継(継承)について、院長先生やクリニック(診療所)の経営状況などをしっかりとヒアリングし、最適なソリューションを提案いたします。